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葫芦娃vs『陸垚知馬俐』| BEIP Law Farmが代理した映画制作者が勝訴

2018-10-22

Beijing East IP Law Firmの趙琳、劉洋弁護士は『陸垚知馬俐』(英語名:When Larry Met Mary)の映画制作者/共同制作者(以下「映画制作者」という)合わせて10社の映画・テレビ会社を代理し、上海美術電影制作スタジオ(以下「上美影」という)が『陸垚知馬俐』映画制作者を訴えた一案で勝訴(一審)し、上海市普陀区人民法院は原告である上美影の著作権侵害と不正競争行為に関する訴求を却下しました。

『陸垚知馬俐』は文章監督のラブコメディ映画で、包貝爾が演じる陸垚には深刻な告白恐怖症があり、宋佳が演じる馬俐にずっと告白できなかったため、10年という長期の愛情物語を繰り広げ、80年代生まれの共感と記憶を呼び起こしました。2017年、上美影は、劇中の1シーンである陸垚と仲間たちがひょうたんのような衣装を着て18歳の誕生パーティーに参加する2分弱の時代感を反映しているシーンが、その著作権を侵害し且つ不正競争行為を構成するとして、映画制作者を法廷に訴え、2018年1月、上海市普陀区人民法院は正式に本案を受理しました。

BEIPの趙琳、劉洋両弁護士は10社の映画・テレビ会社の代理人として本案訴訟に参加し、BEIPの顧問である裘安曼も著作権分野の専門家として、アドバイスを提供しました。このほど本案は勝訴判決(一審)を受け、上海市普陀区人民法院は原告の著作権侵害と不正競争行為に関する訴求を却下しました。

判決では、法院は主に合理的使用の観点から著作権の枠組みでの被疑侵害シーンの合理性について述べ、また被告が権利作品に取り入ったり中傷する意図がないこと、使用方法の適切さを組み合わせて論述し、また不正競争行為の観点から被疑侵害シーンの合法性について論述しました。

また、本案は検討する価値のある様々な問題に及びました。例えば(1)アニメイメージは著作権保護の客体であるか否か。客体でない場合、著作権の枠組みで如何にして保護を主張するか?(2)アニメイメージは仮想キャラクターとして実在の人物と同じような名誉権を享有できるか?もしできない場合、著作権の枠組みまたは商標法または不正競争行為の枠組みでその他保護を得られるか?(3)著作権権利者が享有する使用禁止権と、作品発表後の公共性・文化普及奨励の精神との間の境界は如何に定義すべきか?(4)合理的使用とはどのような要素を考慮し、どのような判断基準があるか?これらの問題を整理して明確化するために、本案は重要な参考意義がある。

Beijing East IP Ltd./Beijing East IP Law Firm(総称「BEIP」)は中国初代知識産権局局長である高盧麟博士が数名の知的財産権法律スペシャリストとともに2002年に設立した特許・法律事務所です。本所は北京で、その他海外事務所を米国シリコンバレー、日本東京、英国ロンドンに、国内事務所を寧波などに設置しています。所員数は現在約200人、その半数は中国、米国、日本の一流大学出身で、博士・修士学位を取得しており、良好な科学技術及び法律の教育を受けており、また、安定したプロセス管理チーム及びエキスパート顧問チームは、BEIPの効果的、プロフェッショナル、総合的なサービスのためにサポートしています。BEIPはこの16年間、国内外の企業のために知的財産関連の総合的な法律サービスを提供することに専心しており、多くの典型的な判例を代理し、タイムリーで、総合的、コスト最適化されたビジネス思考型サービスはクライアントから評価されています。

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