Beijing East IPは米国、ヨーロッパ、日本を含む約200人の知的財産専門チームで、国内外の新興企業、フォーチュン・グローバル500企業や中国各大企業を含む様々な業界業種のクライアントに対して知的財産トータルサービスを提供しています。
当事務所は、基準設定機関、ソフトウェア開発者、著者及び出版社に著作権作品の保護、開発、管理、運営コンサルティングのサービスを提供しています。
当事務所は、作品及びソフトウェアの著作権登録のサービスを提供しており、ライセンス契約の準備に加えて、著作権の譲渡、ライセンス及びロイヤルティ集金代行サービスも提供しています。
著作権権利侵害訴訟
行政提訴
著作権を保護の他の方法
当事務所は、権利侵害調査及び警告書等の著作権保護のための専門的な法律サービスを提供しています。我々は、クライアントに詳細な審理前の分析及び行政保護措置の分析コメントを提供しています。
当事務所の弁護士や弁理士は、代表的な意義を持つ著作権権利侵害訴訟を数多く代理しており、その中には、現地の人民法院から「知的財産案件トップテン」に選出された案件もあります。これらの案件はネットワーク知的財産の分野で新たに出現した権利侵害に関わっており、主に権利侵害作品の証拠収集の問題や電子作品所有権を証明するための証拠収集の問題に関連しています。
当事務所の弁護士や弁理士は、訴訟以外にも、クライアントを支援して各地の行政機関に提訴或いはその他の行政手続きを行っています。