Beijing East IPは米国、ヨーロッパ、日本を含む約200人の知的財産専門チームで、国内外の新興企業、フォーチュン・グローバル500企業や中国各大企業を含む様々な業界業種のクライアントに対して知的財産トータルサービスを提供しています。
このほど、強国知的財産フォーラム組織委員会と北京強国知的財産研究院の共同主催によるイベント「洞察動向•未来志向——2019強国知的財産フォーラム新春共有会及びサービス業授賞式」において、Beijing East IP Ltd./Beijing East IP Law Firmの趙琳弁護士は優れた業績を評され、年間トップ10インターネット弁護士を受賞した。
ネット上には、ニュースは対照しながら読むべきであるという言葉がある。近頃判決が言い渡された「IPHONE」訴訟事件と「facebook」訴訟事件を研究してみると、確かに面白い。両訴訟事件内容は基本的に似ているが、裁判結果は片や勝利、片や敗訴である。そのため、アップル社とFACEBOOK社は二重基準に遭遇し、裁判所の判決基準の統一性を疑問視する点がある。
2016年1月29日に、ドメイン名紛争解決センターは電子メールの形式で原告からクレーム書を受領したことを確認した。
先日、北京市高級人民裁判所は「face book」商標の異議再審事件に対して二審判決を行い、出願人の「face book」を登録した行為は明らかな他人の高い知名度商標をコピー、盗作した故意があり、通常の商標登録管理秩序を乱し、公正競争の市場秩序を損害し、公序良俗原則に反すると認定した。これにより、北京市高級人民裁判所の二審は一審の商標評審委員会に登録を承認した裁定を取り消し、改めて裁定することを請求した判決を維持し、「FACEBOOK」商標権所有者のアメリカフェイスブック社は勝訴した。
1993年に《中華人民共和国不正競争防止法》(以下、《不正競争防止法》と略称する)が施行されてから、20年余りの発展を経て、我が国の経済市場化の度合いは大幅に向上し、経済全体、市場規模、市場競争度及び競争状況にはいずれも極めて広範囲且つ深刻な変化が発生している。
現在世界最大のハードディスクメーカーの1つであるアメリカシーゲイトテクノロジー公共株式会社(以下、シーゲイト社と称する)は、先日商標権侵害紛争に巻き込まれた。シーゲイト社及び該会社の傘下子会社と「シーゲイト」モバイルハードディスク代理業者が生産販売する「FreeAgent」シリーズのモバイルハードディスクはその「FREEAGENT」登録商標の独占権を侵害したと主張するため、広東省の個人である杜は上記会社を広東省深セン市福田区の人民裁判所に起訴した
2014年5月1日施行の改正商標法(以下、「商標法」に略称)における第十三条第二項又は第三項を係争商標の登録不認可又は無効の請求に適用する場合、引用商標が係争商標の出願日より前に広く知られていたことをその主要条件としなければならない。