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「鉄拳」が知財保護に出撃

2021-04-26

世界知的財産の日を迎えるこの時期、BEIJING EAST IP LAW FIRMは参与した案件が国家知識産権局の「2020年度商標行政保護の典型事例TOP10」に選ばれるという吉報と成果を獲得した。この行政保護案件では、専門技能、綿密な計画、迅速な対応、プロ意識を発揮し、クライアントからも高い評価を獲得した。

上海博格曼有限公司をアジア総本部とし、親会社はFreudenbergグループである権利者EagleBurgmannグループは、長期的に蓄積された知名度とすぐれた評価があるが故に権利者は常に権利侵害行為の深刻な問題に直面している。偽物のパッキン製品は関連消費者の合法権益も侵害しており、一部の応用分野においては重大な公共安全上の潜在的危険を引き起こす可能性もある。

BEIJING EAST IP LAW FIRMは権利者の依頼を受けて、各地で権利侵害行為が多発していることを突き止めた。そして、権利侵害産業には規模化、地域化、チェーン化の特徴が現れており、さらにB2B工業品の生産、包装、販売、取り付け、使用の各段階で相対的に分散、隠蔽されていたため、オンラインと実地調査を繰り返し行い十分かつ緻密な証拠を集めた。複数の権利侵害主体の行為とその性質ついて繰り返し検討を重ね、最終的に張家港にあるいくつかの関連主体を第一陣アクションターゲットとして選び、2019年のクリスマスイブに江蘇省張家港保税区市場監督管理局に行政告発を提起した。

張家港保税区市場監督管理局は本案を非常に重視し、法執行職員は直ちに行動し、秘密裏の調査で状況を明らかにし、現場で大量の被疑権利侵害製品及び包装箱を押収した。調査が進むにつれ、当該案を国家市場監督管理総局の知的財産法執行が実施する「鉄拳」アクションの典型的判例とすることを決定し、調査範囲を拡大し、江蘇省市場監督管理局が調整を指揮し、着実に推進した。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況下でも対応し、法執行職員は多くの困難を克服し半年にわたる綿密な調査を経て事前に入手した証拠を組み合わせ、2020年6月9日に公安部門は80名余りの法執行職員を率い、18台の法執行車両を出動させ行動指揮部及び16の行動チームを編成し、直接現場に赴いた。事前に調査した16社のメカニカルパッキン生産、販売企業に対して突撃検査を行い、現場で「EagleBurgmann」、「Burgmann」登録商標専用権の侵害の疑いのある各タイプのパッキン製品合計200個余り、包装箱1000個余り、偽造ラベル、合格証30000個余り、及び権利侵害商品の商標印刷用のレーザーマーカー装置5セットを差し押さえ、関連コンピュータ20台余りを押収した。

江蘇省法執行検査局と張家港保税区局は省内権利侵害主体に対して全面的に調査するとともに、この「鉄拳」が取り締まったアジトの背後に、更に隠蔽された更に広範囲の偽造販売チェーンが存在する可能性があることを考慮し、国家市場監督管理総局法執行調査局に状況を報告した。総局法執行調査局は上下レベルで重視し、直ちに戦略を検討し、全国的知的財産法執行戦争が始まった。戦略を統合し、重点地域での現場の指揮管理と案件に効果的なコントロールによって、2020年10月13日15時、国家市場監督管理総局法執行調査局が指揮を統一し、9省(市)の市場監督管理局が念入りに準備した知的財産法執行アクション捜査網幕ひきの瞬間を迎えた。この「鉄拳」アクションは全部で25のターゲットを調査し、事件の関連金額は1000万元余りで、案件9件を司法機関へ移送した。ドイツ在外公館は案件に対して非常に関心を持ち、捜査結果に対しても高く評価した。

本案に参与したBEIJING EAST IP LAW FIRMの弁護士は趙琳弁護士、劉洋弁護士、高天楽弁護士、石卉弁護士、任暁南弁護士など複数の弁護士が参与し、行政機関との協力や権利者との強調を迅速で確実に行い、事件調査処理の過程において粘り強く証拠資料を補充し、新型コロナウイルス感染症拡大のためPCR検査報告書を常備し、出張後にホテルでの隔離を実施するなど様々な移動制限の問題を克服しながら、案件全体の過程において積極的に行政執行業務を一歩ずつ新たな局面へ推し進め、インターネットやビッグデータなどの手段を利用して、調査の過程でも関連契約の比較分析を行い、迅速にフィードバックし、全国統一アクション当日、事前の充分な技術準備とテストによって、統一アクションの過程において各地の法執行機関の鑑定要求にリアルタイムで応答し、且つ一部の重点省市へ赴き法執行機関に協力し、合法的な知的財産を保障する責任感と行動力を体現した。

市場監督管理部門の努力によって、法律の公正と権威が明確に示された。弊事務所は法執行機関による「鉄拳」の法執行によって知的財産を効果的に保護され、より多くの優秀な企業のために良好なビジネス環境を創造されると確信している。

BEIJING EAST IP LTD./BEIJING EAST IP LAW FIRM(総称は「BEIP」)高盧麟博士と数名のシニア知的財産権法律スペシャリストによって、それぞれ2002年と2004年に創立され、本部は中国北京に位置し、寧波、天津、済南、長沙などに事務所を設け、海外では日本東京、米国シリコンバレー、英国ロンドンに拠点を設けている。所員は現在約200人、そのうち半分は中国、米国、日本の一流大学で博士、修士学位を取得しており、良好な科学技術と法律の教育を受けている。また、安定したプロセス管理チーム及びスペシャリスト顧問チームはBEIPの効果的、専門的、総合的なサービスに強力なサポートを提供している。BEIPは創立以来19年、国内外の企業に知的財産の総合的な法律サービスを提供し、複数の典型的判例を代理士、迅速、包括的、コスト最適化、ビジネス思考を持ったサービスを提供しクライアントから高い評価をいただいている。

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