Beijing East IPは米国、ヨーロッパ、日本を含む約200人の知的財産専門チームで、国内外の新興企業、フォーチュン・グローバル500企業や中国各大企業を含む様々な業界業種のクライアントに対して知的財産トータルサービスを提供しています。
2020年11月24日、BEIJING EAST IP LAW FIRMの劉洋弁護士はイスラエル駐華大使館にてイスラエル企業に対して中国知的財産保護の状況を紹介しました。豊富な実務経験を結び付け、イメージしやすいよう図やグラフなどを用い、知的財産の価値、取得、保護、応用について中国の知的財産保護体系について、深い内容を分かりやすく解説しました。
イスラエル駐華大使館は、かねてよりイスラエル企業の中国におけるビジネス条件、積極的協調を推進し、中国での知的財産保護をサポートすることを重視しています。
活動では、劉洋弁護士は各種知的財産権の取得方法の紹介に重点を置き、いくつかの知的財産保護方案の優劣を細かく比較し、また中国知的財産司法管轄について系統的に解説しました。さらに技術譲渡の関連知識についても紹介し、また外国企業の中国でのビジネス活動について多くの専門的なアドバイスも提供しました。
これらの共有は企業の中国ビジネスにおける知的財産保護意識と能力の向上につながります。国内外の経済貿易活動がますます深まる中、BEIJING EAST IP LAW FIRMは豊富な法律人材を蓄え、多元的なマーケティング理念と多言語サービス能力を備えて、国内外クライアントの中国における知的財産保護のためにより良い法律サービスを提供しています。
BEIJING EAST IP LAW FIRMは、新型コロナウイルス感染拡大防止時期にもリモート方式で社会各界の有識者に専門的な法律知識を共有し、高い評価をいただきました。