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芸術展差し止め命令

2020-06-17

BEIJING EAST IP LAW FIRM(以下、「EAST IP」と称する)は、北京大奇観国際文化科技有限公司(以下、「大奇観」と称する)が合肥市の某文化芸術発展公司を著作権侵害及び不正競争紛争で提訴した案件において原告側の弁護を代理し、被告の行為がもたらす混乱や不利な影響を速やかに食い止めるために行為保全申請を提出しました。

合肥市中級人民法院は審査を経て原告側の訴えを支持しました。即ち著作権を有し、また不正競争行為法の保護を受けている複数のマーク、エレメント、美術作品などを様々な方法で使用するのを直ちに停止するよう被告に命じ、本裁定は芸術展分野の訴中差し止め命令として代表的な先例となりました。

原告がイタリアの協力者と共に制作した「ダビンチの世界光影芸術体験大展」は、世界の最前線であるニューメディアのデジタル技術を融合させ、観覧と体験を一体化させたイマージョンアートの典型とも称され、現在北京、上海、成都、長沙の4地域で展開され、高い反響を受けています。

中国国内の文化創造産業の急速な発展に伴い、芸術展覧分野も徐々に権利侵害に頭を悩ましています。例えば、本案における原告は、一連の美術作品及びその他のエレメント、マークを独創し、ダビンチの生涯と作品を独特な芸術価値を持たせる方式によって消費者に展覧体験を提供し、芸術展の名称を含めて核心的な競争ソースを形成しており、『著作権法』、『不正競争防止法』など法律の保護を受けるべきです。しかし、被告の使用方法(実体審査中、答弁未提出)であるオンラインチケット販売や現地展覧を速やかに阻止することができず、原告が自身の知力成果と合法経営に基づいて取得した商業価値に対して補填の困難な損失をもたらす可能性が高く、消費者や市場の誤認が深刻化することや、原告の授権チャンスや営業上の信用に影響を及ぼすことなども含まれ、これらは金銭で定量化や補填することは非常に困難です。

本案でEAST IP代理チームは案件の前期準備階段や証言聞き取り段階において、被告の証拠を積極的に収集し、コロナウイルス感染拡大防止の対策や帰京時の自主隔離などの問題を克服し、訴訟效果を徐々に達成させ、原告の合法権益を効果的に保護しました。

本案は、中国の知的財産保護業務が実際の認定において、手続保障の方面においても、持続的に向上していることを十分に体現しており、合肥知的財産法廷の公正な裁定は、芸術展覧の効果的な権利保護のために多くの視点で参考となる経験を提供したことになります。

本案にはEAST IPの趙琳弁護士、劉洋弁護士、高天楽弁護士、任暁南実習弁護士が参加しました。BEIJING EAST IP LAW FIRMは本社が北京にある法律事務所で、2004年に創立以来国内外の企業へ知的財産に関する総合的な法律サービスを提供しております。また、多くの代表判例を代理し、迅速、包括的、適正なコスト、ビジネス思考を備えたサービスでクライアントから高い評価をいただいております。

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