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BEIJING EAST IPは「マイクロモーター」実用新案無効案の無効審判及び行政訴訟ですべて勝利

2020-12-25

2020年12月15日、北京市高級人民法院は「マイクロモーター」を名称とする実用新案の無効審判案に対して二審判決を出し、建準電機工業股フン有限公司のすべての訴訟請求を却下し、原判決を維持しました。弊所の特許弁理士である杜立健、劉軍、張永玉は無効審判請求人の奇鋐科技股フン有限公司を代理して本案の全過程に参与し、国家知識産権局ですべての独立請求項及び一部の従属請求項が無効の結果を獲得し、北京知的財産法院、北京市高級人民法院での行政訴訟にもすべて勝訴しました。

奇鋐公司が建準公司の「マイクロモーター」実用新案に対して国家知識産権局へ提起した無効審判請求において、国家知識産権局の復審及び無効審理部は2016年9月19日、無効審判請求審査決定書を出し、すべての独立請求項及び一部の従属請求項の無効を宣告しました。建準公司は上記の決定に不服があり、北京市知的財産法院に提訴しました。北京市知的財産法院は2018年11月29日行政裁決書を出し、建準公司の訴訟請求を却下する判決を下しました。建準公司は北京市知的財産法院の判決に不服があり、さらに北京市高級人民法院へ上訴しました。北京市高級人民法院は2020年12月15日に二審判決を出し、建準公司の上訴請求を却下し、原判決を維持しました。

本案において、実用新案での技術啓示に関して、北京市高級人民法院は、異なる技術的特徴は公知常識または最も近い従来技術に関する技術手段であり、または別の引用例が開示する関連技術手段であり、且つ当該技術手段が当該引用例において果たす役割と当該異なる技術的特徴が保護を要求する実用新案において関連技術の問題を解決するために果たす役割とが同一である場合、相応の技術啓示が存在すると認定できることを明確にしました。

また、北京市高級人民法院はさらに、引用例を引用して発明の進歩性を判断する場合、引用例が開示した技術内容に準じなければならず、当該技術内容は引用例に記載された内容を含むだけではなく、当業者にとって暗黙かつ直接的で、疑う余地なく確定できる技術内容も含むことを認定しました。

本案の無効審判請求では、弊所の代理人は奇鋐公司のために優れた証拠組み合わせ案を十分に検討し、技術の本質と結び付けて無効理由を深く掘り起こしました。訴訟手続きでは、証拠を組み合わせられる理由と事実を十分に論証しました。これにより、法院の支持を獲得し、無効決定は維持され、建準の訴訟請求は却下されました。

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