Beijing East IPは米国、ヨーロッパ、日本を含む約200人の知的財産専門チームで、国内外の新興企業、フォーチュン・グローバル500企業や中国各大企業を含む様々な業界業種のクライアントに対して知的財産トータルサービスを提供しています。
主な使用言語:日語、中国語(母国語)
特許
早稻田大学,第一文学部,学士学位
特許
2003年Beijing East IP Ltd入所
早稲田大学第一文学部卒
特許
その他の知的財産サービス
弁理士
東北電力大学 電力システム及びオートメーション化修士
東北電力大学 電力システム及びオートメーション化学士
日本東京農工大学 短期研修
Beijing East IP機械部のマネージャーです。2003年にジョージワシン卜ン大学で法学修士学位を取得後、Beijing East IPに入所し、機械、自動車、発動機方面の多くの企業のために特許コンサルティング、特許明細書作成、出願プロセス、復審、無効審判及び権利侵害訴訟など、様々なサービスを提供しています。
Beijing East IP 入所前、中国特許代理(香港)有限会社に6年間勤めました。
東華大学で機械工学学士学位を取得し、卒業後すぐに知的財産業界に入り、知的財産分野ですでに20年以上の経験があります。多くの特許権侵害訴訟と無効審判を代理して勝訴し、その専門レベルの高さでクライアントの信用を得ています。
某プリンターメーカーを代理して北京第一中級人民法院と北京高級人民法院で互換インクカートリッジメーカーを提訴した権利侵害訴訟に成功し、法院は最終的に権利侵害行為を禁止し、且つ32万人民元を賠償するよう裁定を下しました。権利侵害訴訟と同時に、某プリンターメーカーを代理して権利侵害人が提訴した特許無効審判請求及び訴訟の抗弁を行い、復審委員会と法院は最終的に特許権の有效性を維持しました。
Milliken社を代理して浙江の企業2社に対して北京二中級人民法院と北京高級人民法院での権利侵害訴訟に成功し、且つ権利侵害人が提訴した無効審判請求と訴訟において、特許権者を代理して抗弁を行い、特許権の有效性の維持に成功しました。
北京金自天和有限公司が被告となった特許権侵害訴訟にて、北京金自天河有限公司を代理して法院の不権利侵害判決を勝ち取ることに成功しました。当案は最高人民法院により2013年典型知的財産判例50の中の一つに選ばれました。
北京第一中級人民法院と北京高級人民法院にて某日系自動車メーカーを代理して中国自動車メーカーの意匠を無効にし、専利復審委員会の特許権有效維持の決定を覆し、相手に意匠権無効審判を宣告することに成功し、権利侵害訴訟のリスクを避けることができました。当案は某日系自動車メーカーと中国自動車メーカーの一連の紛争の中で唯一勝訴した案件です。
特許
その他の知的財産サービス
Edwin WongはロンドンGW&Partnersの取締役社長です。GW&PartnersはBeijing East IPと香港を拠点とするプロジェクト開発顧問会社Mark Wong & Associates(MWA)が共同で設立した事務所です。
Edwinは英国Nottingham大学で学士学位を取得し、ロンドン大学で情報技術修士学位を取得しました。
ロンドンと香港のMerrill Lynch投資銀行在職中には、恒大地産有限公司の7.22億米ドルのIPO、中国地産集団有限公司の3億米ドルの高收益債券発行、中国中電ソーラー発電の1.08億米ドルのIPO、80億ユーロのNXP社とPhilips社の分社化等、多くの重要なM&A、資本市場及び債券取引に参与しました。ロンドンの投資銀行Qatalyst Partnersに在職中は科学技術会社に対してM&Aコンサルティングを提供しました。
2011年よりMWA社の取締役を務めています。
化学分野のシニア特許弁理士及び訴訟代理人、また生物/化学特許部門の上級マネージャーで、高分子ポリマー、薬学、生命科学及び化学工学等の技術分野を得意としています。
2002年にBeijing East IPに入所以来、フォーチュン・グローバル500企業の中国での知的財産権の獲得、権利行使においてプロフェッショナルで優れたサービスを提供しています。十数年の知的財産権代理の実践経験を積み重ねており、特許出願、特許明細書作成、特許登録及び特許再審無効審判等の方面で豊富な実践経験があります。また、特許訴訟関連業務分野においても豊富な実践経験があります。北京市第一中級人民法院及び北京市高級人民法院でファイザー、DSM、3M等業界をリードする企業を含むクライアントのために数十件の訴訟案件を処理しました。
化学分野で豊富な実践経験があるだけではなく、意匠分野の特許登録と特許保護においても豊富な実践経験があります。例えばNokia社や某日系自動車メーカー等多くのクライアントを代表して意匠無効審判訴訟に成功しました。代表的な判例としては某日系自動車メーカーの案件があります。本訴訟でこの自動車メーカーは中国法院における意匠訴訟案件で初めて勝訴しました。
また、クライアントのために所有権、営業秘密侵害、許諾認証等、知的財産関連のコンサルティングを提供しています。米国企業を代表して中国OEMメーカーとの特許所有権交渉と抗弁を行い、米国企業に18項の設計特許所有権を新たに獲得させることに成功しました。
使用言語は中国語と英語。
特許
その他の知的財産サービス
ファイザー制薬会社 特許の無効審判訴訟
某日系自動車メーカー 意匠無効審判訴訟
ノキア社 意匠無効審判訴訟
スタミ カーボン社 特許無効審判訴訟
DSM社 特許無効審判訴訟
DSM社 特許再審訴訟
3M社 特許無効審判訴訟
米国企業とOEMメーカー間の特許所有権紛争の交渉
台湾企業と中国人個人間の特許許諾協議紛争仲裁
特許登録
特許無効審判
特許訴訟
特許譲渡、許諾
特許コンサルティング
米国JohnMarshallロースクール、知的財産法律修士
清華大学、化学修士
清華大学、化学工学学士
張弁護士は中国政法大学にて法学修士学位を、河北師範大学にて英語文学学士学位を取得しました。張弁護士は2006年当事務所に入所し、国際商標協会(INTA)商標局実務委員会中国商標局小委員会委員を担当しました。張弁護士は汪正弁護士をサポートして商標/著作権/法律部チームを担当しています。張弁護士は中国語と英語でコミュニケーションができます。
張弁護士はクライアントを代理して中国商標局(CTMO)や商標評審委員会(TRAB)にて多くの商標登録、権利確認案件を処理したことがあり、北京法院やその他法院にて多くの商標行政訴訟や権利侵害訴訟案件を処理したことがあります。張弁護士は多くのフォーチュン・グローバル500企業や著名多国籍企業を代理して各地の工商行政管理局にて行政不服申し立てを行なったことがあります。また、多くのドメイン名苦情を申し立て、税関登録、著作権及びその他知的財産権関連分野の案件を処理したことがあります。
張弁護士は世界的に著名なポータルサイト及び検索エンジンが深セン中級人民法院と広東高級人民法院にて商標侵害及び反不正競争を勝ち取った訴訟を代理したことがあります。法院は被告に対し商標侵害行為及び不正競争行為の停止、当地工商管理部門にて企業名称の変更、且つ原告に40万元人民元の賠償するよう命じました。
商標
北京市弁護士協会競争及び独占禁止法律専門委員会委員
国際商標協会(INTA)商標局実務委員会中国商標局小委員会委員
北京第二外国語学院にて経済学を専攻し、首都経済貿易大学にて法学の修士号を取得した後、3年間のある法律事務所に所属し、2004年にBeijing East IP Ltd./Beijing EAST IP Law Firmに入所しました。弊事務所の商標、著作権、法律業務部のパートナとして、中国語、英語でのコミュニケーションが可能です。
弊事務所の商標、著作権、法律業務部を率いて、フォーチュン·グローバル500に名を連ねる多国籍企業の千件を超える中国商標局(CTMO)、商標評審委員会(TRAB)における商標案件の処理、北京及び中国各地の法院(裁判所)、工商行政機関における何百件の商標行政訴訟、商標権侵害訴訟および行政不服申し立て、また各地の法院(裁判所)における多数の不正競争訴訟、著作権侵害、知的財産権契約紛争および独占禁止紛争訴訟、並びに中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)およびアジアドメイン名仲裁センター(ADNDRC)における多数のドメイン名紛争の案件処理の実績があります。
商標
著作権
ドメイン名
その他の知的財産サービス
汪正弁護士が代理した上海鴨王(Duck-King Group)の北京市高級人民法院(高裁)および最高人民法院(最高裁)における2度の再審案件でいずれも勝訴。第一回の再審で最高人民検察院が最高人民法院に控訴した後、最高人民法院は北京市高級人民法院(高裁)に再審を命じ、再審理の後、上海鴨王に有利となる再審判決を下し、一審、二審の判決が取り消された後に、相手側当事者が当該再審判決に対し最高人民法院に再審を請求したが、最高人民法院はこれを却下。最高人民法院による再審の裁定はその商標の冒認出願(抜け駆け登録)の規定に関する司法の見解に有益な補足と改善をもたらした。最高人民法院は当該案件の第二回再審を2013年中国法院(裁判所)の10大革新的事件のひとつとして挙げている。
代理した世界的に有名なポータルサイト、サーチエンジン2社、フォーチュン・グローバル500に名を連ねる世界的に有名な二輪車メーカーおよび楽器メーカーの商標が中国商標局および商標評審委員会に馳名商標(著名商標)として認定された。これらは商標権者の設定から3年という短い期間に商標の著明性が認定されるという速度記録を打ち立てた案件である。インターネット業界で最初に著明商標が認定されたのは2000年で、最近の3年間で40件の馳名商標(著名商標)が認定され、過去最高となった。
代理した世界的に有名な高級ホテル、有名ポータルサイト、インターネットサーチエンジンの商標が北京市第一中級人民法院で審理が行われた商標行政案件において、それそれ馳名商標(著名商標)に認定された。北京市第一中級人民法院で馳名商標(著名商標)として認定された商標は2001年~ 2012年で100件程度に止まっている。
代理したフォーチュン・グローバル500に入る有名文具・オフィス用品関連企業、アメリカの有名リゾート・ホテルおよびアメリカの二番目の大きい住宅ローン企業等の企業一連の商標行政案件において勝訴。これらは、商品の類似性、商標の類似性、地理的名称およびその他の要素が含まれる商標の登録可能性、商標の本質的識別性、商標の部分排他的独占権の放棄における類似性判断、馳名商標(著名商標)の認定、先行著作権の所有の裏づけおよび行政訴訟における新たな証拠の提出に対する人民法院の認定判断といった様々な問題を含んだ案件である。
様々な分野のクライアントを代理して商標局および商標評審委員会で審理された商標異議申立て、異議申立ての不服申立て、拒絶査定不服申立て、紛争取消等において有利な結果を得た。これらは、有名人の名前の保護、先行著作権、馳名商標認定、商品区分に跨った保護、冒認出願(抜け駆け登録)、商品/役務の類似性および商標の類似性の問題を含んだ案件である。
広東省高級人民法院(高裁)と深セン市中級人民法院(地裁)で審理された世界的有名ポータルサイト、インターネットサーチエンジンの商標権侵害および不正競争紛争案件の訴訟で勝訴。人民法院は被告の侵害行為および不正競争行為の停止、地方の工商行政管理局での商号の変更並びに約40万人民元の損害賠償を命じた。本案件は2012年の広東省人民法院(裁判所)における10大知的財産権案件の26件の候補のひとつとして挙げられている。
世界的な基準策定団体を代理して佛山市順徳区人民法院(地裁)における4件の商標権侵害、著作権侵害および不正競争の案件で勝訴。これらの案件は『人民法院報』にも掲載され、また2008年~ 2012年に順徳区人民法院(広東省佛山市、地裁)10大知的財産権案件のひとつに挙げられている。本案件は新たに出現したインターネット上の知的財産権侵害の問題に関連している。
ナスダック (NASDAQ) 上場企業である中国最大のオンラインゲーム供給会社の北京市第一中級人民法院(地裁)における著作権侵害訴訟で調停を得た。本案件は北京市第一中級人民法院(地裁)で審理された10大渉外知的財産権案件のひとつに挙げられている。深セン市人民法院(地裁)で審理された世界的大手ハードディスクメーカーの商標権侵害案件に対応、審理中止の請求に対する法院の支持を獲得。
深セン市人民法院(地裁)で審理された世界的大手ハードディスクメーカーの商標権侵害案件に対応、審理中止の請求に対する法院の指示を獲得。
世界的な基準策定団体、世界大手の翻訳会社および米・オンライン旅行情報会社(ナスダック (NASDAQ)上場企業)等の様々な分野の企業の北京市第一中級人民法院(地裁)における商標権侵害訴訟で勝訴。
フォーチュン・グローバル500に入る有名IT企業の深セン市中級人民法院(地裁)における2件の商標権侵害案件で勝訴、また他の1件の商標権侵害および不正競争案件の和解が成立。被告は侵害行為を停止し、地方の工商行政管理局にて商号の変更を行った。本案件は商号と商標登録の間の対立の問題に関連している。
東莞市中級人民法院(地裁)における2件の商標権侵害案件で世界的に有名なアパレル企業が勝訴。人民法院は両案件に対してそれぞれ50万人民元(最高限度額)と40万人民元の損害賠償を命じる判決を下した。これらは工商行政管理局の証拠収集と損害賠償の決定に関連した案件である。
米ファッション情報供給会社を代理して中国企業に対して広州市海珠区人民法院(地裁)に提起した著作権侵害訴訟が和解に至った。本案件は主に著作物侵害の証拠収集および電子的方式での著作物の所有権を証明するための証拠収集の問題に関連している。
様々な分野の世界トップレベル企業数十社の.com .cn およびその他のドメイン名に関する紛争申立てで有利な結果を得た。
Beijing EAST IP Law Firmのパートナー
北京市弁護士協会商標法委員会委員
国際商標協会(INTA)権利執行委員会委員
商標代理人
弁護士
北京第二外国語学院にて経済学を専攻し
首都経済貿易大学にて法学の修士
「“微信(ウィーチャット)”ドメイン名の案件:騰訊(Tencent)が香港での仲裁を優先する理由」2016年2月23日に知産力で発表
「商標登録証、商標公告の著作権の所有権に対する証明効力」2014年第12期の『中華商標』および2014年12月18日の中国知的財産権司法保護ネットワークで発表
「商標顕著性および〈商標法〉第三十一条の冒認出願条項の適用」2014年4月16日の中国知的財産権司法保護ネットワークで発表
「マクラーレンが研磨ワックス商品における登録商標“MCLaren”を取消」専門家の評論、2013年8月5日の『中国知的財産権報』に発表
「この不良影響はその不良影響ではない-“その他の不良影響”の使用禁止条項および信義誠実の原則の分析・評論」2007年第3期の『中華商標』に発表